一般社団法人及び一般財団法人に関する法律
 

(財産の拠出の履行)
第157条 

1項
設立者(第152条第2項の場合にあっては、遺言執行者。以下この条、第161条第2項、第166条から第168条まで、第200条第2項、第319条第3項及び第7章において同じ。)は、第155条の公証人の認証の後遅滞なく、第153条第1項第5号に規定する拠出に係る金銭の全額を払い込み、又は同号に規定する拠出に係る金銭以外の財産の全部を給付しなければならない。ただし、設立者が定めたとき(設立者が2人以上あるときは、その全員の同意があるとき)は、登記、登録その他権利の設定又は移転を第三者に対抗するために必要な行為は、一般財団法人の成立後にすることを妨げない。

2項 
前項の規定による払込みは、設立者が定めた銀行等の払込みの取扱いの場所においてしなければならない。

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