一般社団法人及び一般財団法人に関する法律
 

(理事の職務を代行する者の権限)
第80条 

1項
民事保全法(平成元年法律第91号)第56条に規定する仮処分命令により選任された理事又は代表理事の職務を代行する者は、仮処分命令に別段の定めがある場合を除き、一般社団法人の常務に属しない行為をするには、裁判所の許可を得なければならない。

2項 
前項の規定に違反して行った理事又は代表理事の職務を代行する者の行為は、無効とする。ただし、一般社団法人は、これをもって善意の第三者に対抗することができない。
 

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