(議決権の数) 第48条 1項 社員は、各1個の議決権を有する。ただし、定款で別段の定めをすることを妨げない。 2項 前項ただし書の規定にかかわらず、社員総会において決議をする事項の全部につき社員が議決権を行使することができない旨の定款の定めは、その効力を有しない。