一般社団法人及び一般財団法人に関する法律
 

(招集手続の省略)
第40条 

前条の規定にかかわらず、社員総会は、社員の全員の同意があるときは、招集の手続を経ることなく開催することができる。ただし、第38条第1項第3号又は第4号に掲げる事項を定めた場合は、この限りでない。
 

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