一般社団法人及び一般財団法人に関する法律
 

(社員総会の招集の通知)
第39条 

1項
社員総会を招集するには、理事は、社員総会の日の1週間(理事会設置一般社団法人以外の一般社団法人において、これを下回る期間を定款で定めた場合にあっては、その期間)前までに、社員に対してその通知を発しなければならない。ただし、前条第1項第3号又は第4号に掲げる事項を定めた場合には、社員総会の日の2週間前までにその通知を発しなければならない。

2項 
次に掲げる場合には、前項の通知は、書面でしなければならない。
1号
前条第1項第3号又は第4号に掲げる事項を定めた場合
2号
一般社団法人が理事会設置一般社団法人である場合

3項 
理事は、前項の書面による通知の発出に代えて、政令で定めるところにより、社員の承諾を得て、電磁的方法により通知を発することができる。この場合において、当該理事は、同項の書面による通知を発したものとみなす。

4項
前二項の通知には、前条第1項各号に掲げる事項を記載し、又は記録しなければならない。
 

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