(一般社団法人又は一般財団法人と誤認させる名称等の使用の禁止) 第6条 一般社団法人又は一般財団法人でない者は、その名称又は商号中に、一般社団法人又は一般財団法人であると誤認されるおそれのある文字を用いてはならない。