日本国憲法
 

(決算、会計検査院)
第90条

1項
国の収入支出の決算は、すべて毎年会計検査院がこれを検査し、内閣は、次の年度に、その検査報告とともに、これを国会に提出しなければならない。

2項 
会計検査院の組織及び権限は、法律でこれを定める。

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