日本国憲法

(内閣の職務)
第73条

内閣は,他の一般行政事務の外,左の事務を行ふ。

1号
法律を誠実に執行し,国務を総理すること。
2号
外交関係を処理すること。
3号
条約を締結すること。但し,事前に,時宜によつては事後に,国会の承認を経ることを必要とする。
4号
法律の定める基準に従ひ,官吏に関する事務を掌理すること。
5号
予算を作成して国会に提出すること。
6号
この憲法及び法律の規定を実施するために,政令を制定すること。但し,政令には,特にその法律の委任がある場合を除いては,罰則を設けることができない。
7号
大赦,特赦,減刑,刑の執行の免除及び復権を決定すること。

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