第56条 1項 両議院は,各々その総議員の3分の1以上の出席がなければ,議事を開き,議決することができない。 2項 両議院の議事は,この憲法に特別の定のある場合を除いては,出席議員の過半数でこれを決し,可否同数のときは,議長の決するところによる。
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