第37条 1項 すべて刑事事件においては,被告人は,公平な裁判所の迅速な公開裁判を受ける権利を有する。 2項 刑事被告人は,すべての証人に対して審問する機会を充分に与へられ,又,公費で自己のために強制的手続により証人を求める権利を有する。 3項 刑事被告人は,いかなる場合にも,資格を有する弁護人を依頼することができる。被告人が自らこれを依頼することができないときは,国でこれを附する。
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