日本国憲法

(法の下の平等、貴族制度の禁止等)
第14条

1項
すべて国民は,法の下に平等であつて,人種,信条,性別,社会的身分又は門地により,政治的,経済的又は社会的関係において,差別されない。

2項
華族その他の貴族の制度は,これを認めない。

3項
栄誉,勲章その他の栄典の授与は,いかなる特権も伴はない。栄典の授与は,現にこれを有し,又は将来これを受ける者の一代に限り,その効力を有する。

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