(強盗) 第236条 1項 暴行又は脅迫を用いて他人の財物を強取した者は,強盗の罪とし,5年以上の有期懲役に処する。 2項 前項の方法により,財産上不法の利益を得,又は他人にこれを得させた者も,同項と同様とする。