(名誉毀損) 第230条 1項 公然と事実を摘示し,人の名誉を毀損した者は,その事実の有無にかかわらず,3年以下の懲役若しくは禁錮又は50万円以下の罰金に処する。 2項 死者の名誉を毀損した者は,虚偽の事実を摘示することによってした場合でなければ,罰しない。
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