刑法
 

(電磁的記録不正作出及び供用)
第161条の2

1項
人の事務処理を誤らせる目的で,その事務処理の用に供する権利,義務又は事実証明に関する電磁的記録を不正に作った者は,5年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。

2項
前項の罪が公務所又は公務員により作られるべき電磁的記録に係るときは,10年以下の懲役又は100万円以下の罰金に処する。

3項
不正に作られた権利,義務又は事実証明に関する電磁的記録を,第1項の目的で,人の事務処理の用に供した者は,その電磁的記録を不正に作った者と同一の刑に処する。

4項
前項の罪の未遂は,罰する。

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