刑法
 

(汽車転覆等及び同致死)
第126条 

1項
現に人がいる汽車又は電車を転覆させ、又は破壊した者は、無期又は3年以上の懲役に処する。

2項 
現に人がいる艦船を転覆させ、沈没させ、又は破壊した者も、前項と同様とする。

3項 
前二項の罪を犯し、よって人を死亡させた者は、死刑又は無期懲役に処する。

【宅建六法】刑法の目次へ