(競売等妨害) 第96条の3 1項 偽計又は威力を用いて,公の競売又は入札の公正を害すべき行為をした者は,2年以下の懲役又は250万円以下の罰金に処する。 2項 公正な価格を害し又は不正な利益を得る目的で,談合した者も,前項と同様とする。
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