刑法
 

(罰金の併科等)
第48条 

1項
罰金と他の刑とは、併科する。ただし、第46条第1項の場合は、この限りでない。

2項 
併合罪のうちの二個以上の罪について罰金に処するときは、それぞれの罪について定めた罰金の多額の合計以下で処断する。

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