(罰金の併科等) 第48条 1項 罰金と他の刑とは、併科する。ただし、第46条第1項の場合は、この限りでない。 2項 併合罪のうちの二個以上の罪について罰金に処するときは、それぞれの罪について定めた罰金の多額の合計以下で処断する。