(正当防衛) 第36条 1項 急迫不正の侵害に対して,自己又は他人の権利を防衛するため,やむを得ずにした行為は,罰しない。 2項 防衛の程度を超えた行為は,情状により,その刑を減軽し,又は免除することができる。
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