刑法
 

(保護観察)
第25条の2  

1項
前条第1項の場合においては猶予の期間中保護観察に付することができ,同条第2項の場合においては猶予の期間中保護観察に付する。

2項
保護観察は,行政官庁の処分によって仮に解除することができる。

3項
保護観察を仮に解除されたときは,前条第2項ただし書及び第26条の2第2号の規定の適用については,その処分を取り消されるまでの間は,保護観察に付せられなかったものとみなす。

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