(保護観察) 第25条の2 1項 前条第1項の場合においては猶予の期間中保護観察に付することができ,同条第2項の場合においては猶予の期間中保護観察に付する。 2項 保護観察は,行政官庁の処分によって仮に解除することができる。 3項 保護観察を仮に解除されたときは,前条第2項ただし書及び第26条の2第2号の規定の適用については,その処分を取り消されるまでの間は,保護観察に付せられなかったものとみなす。