刑法
 

(受刑等の初日及び釈放)
第24条 

1項
受刑の初日は、時間にかかわらず、1日として計算する。時効期間の初日についても、同様とする。

2項 
刑期が終了した場合における釈放は、その終了の日の翌日に行う。

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