墓地、埋葬等に関する法律
 

第22条

法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関し、前二条の違反行為をしたときは、行為者を罰する外、その法人又は人に対しても各本条の罰金刑を科する。

【宅建六法】墓地、埋葬等に関する法律の目次へ