墓地、埋葬等に関する法律
 

第11条

1項
都市計画事業として施行する墓地又は火葬場の新設、変更又は廃止については、都市計画法(昭和43年法律第100号)第59条の認可又は承認をもつて、前条の許可があつたものとみなす。

2項 
土地区画整理法(昭和29年法律第119号)の規定による土地区画整理事業又は大都市地域における住宅及び住宅地の供給の促進に関する特別措置法(昭和50年法律第67号)の規定による住宅街区整備事業の施行により、墓地の新設、変更又は廃止を行う場合は、前項の規定に該当する場合を除き、事業計画の認可をもつて、前条の許可があつたものとみなす。  

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