(行政機関の保有する個人情報の保護に関する法律の適用除外) 第155条 登記簿等に記録されている保有個人情報(行政機関の保有する個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第58号)第2条第3項に規定する保有個人情報をいう。)については、同法第4章の規定は、適用しない。