不動産登記法

(行政機関の保有する個人情報の保護に関する法律の適用除外)
第155条

登記簿等に記録されている保有個人情報(行政機関の保有する個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第58号)第2条第3項に規定する保有個人情報をいう。)については、同法第4章の規定は、適用しない。

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