不動産登記法

(信託の変更の登記の申請)
第103条

1項
前二条に規定するもののほか、第97条第1項各号に掲げる登記事項について変更があったときは、受託者は、遅滞なく、信託の変更の登記を申請しなければならない。

2項 
第99条の規定は、前項の信託の変更の登記の申請について準用する。

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