(信託の変更の登記の申請) 第103条 1項 前二条に規定するもののほか、第97条第1項各号に掲げる登記事項について変更があったときは、受託者は、遅滞なく、信託の変更の登記を申請しなければならない。 2項 第99条の規定は、前項の信託の変更の登記の申請について準用する。