不動産登記法
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| 最終改正:平成17年4月13日(法律29号) |
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| 第1章 総則(第1条−第5条) |
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(目的)
第1条
(定義)
第2条
(登記することができる権利等)
第3条
(権利の順位)
第4条
(登記がないことを主張することができない第三者)
第5条
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| 第2章 登記所及び登記官 (第6条〜第10条) |
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(登記所)
第6条
(事務の委任)
第7条
(事務の停止)
第8条
(登記官)
第9条
(登記官の除斥)
第10条
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| 第3章 登記記録等 (第11条〜第15条) |
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(登記)
第11条
(登記記録の作成)
第12条
(登記記録の滅失と回復)
第13条
(地図等)
第14条
(法務省令への委任)
第15条
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| 第4章 登記手続 |
| 第1節 総 則(第16条〜第26条) |
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(当事者の申請又は嘱託による登記)
第16条
(代理権の不消滅)
第17条
(申請の方法)
第18条
(受付)
第19条
(登記の順序)
第20条
(登記識別情報の通知)
第21条
(登記識別情報の提供)
第22条
(事前通知等)
第23条
(登記官による本人確認)
第24条
(申請の却下)
第25条
(政令への委任)
第26条
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| 第2節 表示に関する登記 |
| 第1款 通 則(第27条〜第33条) |
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(表示に関する登記の登記事項)
第27条
(職権による表示に関する登記)
第28条
(登記官による調査)
第29条
(一般承継人による申請)
第30条
(表題部所有者の氏名等の変更の登記又は更正の登記)
第31条
(表題部所有者の変更等に関する登記手続)
第32条
(表題部所有者の更正の登記等)
第33条
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| 第2款 土地の表示に関する登記(第34条〜第43条) |
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(土地の表示に関する登記の登記事項)
第34条
(地番)
第35条
(土地の表題登記の申請)
第36条
(地目又は地積の変更の登記の申請)
第37条
(土地の表題部の更正の登記の申請)
第38条
(分筆又は合筆の登記)
第39条
(分筆に伴う権利の消滅の登記)
第40条
(合筆の登記の制限)
第41条
(土地の滅失の登記の申請)
第42条
(河川区域内の土地の登記)
第43条
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| 第3款 建物の表示に関する登記(第44条〜第58条) |
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(建物の表示に関する登記の登記事項)
第44条
(家屋番号)
第45条
(敷地権である旨の登記)
第46条
(建物の表題登記の申請)
第47条
(区分建物についての建物の表題登記の申請方法)
第48条
(合体による登記等の申請)
第49条
(合体に伴う権利の消滅の登記)
第50条
(建物の表題部の変更の登記)
第51条
(区分建物となったことによる建物の表題部の変更の登記)
第52条
(建物の表題部の更正の登記)
第53条
(建物の分割、区分又は合併の登記)
第54条
(特定登記)
第55条
(建物の合併の登記の制限)
第56条
(建物の滅失の登記の申請)
第57条
(共用部分である旨の登記等)
第58条
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| 第3節 権利に関する登記 |
| 第1款 通 則 (第59条〜第73条) |
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(権利に関する登記の登記事項)
第59条
(共同申請)
第60条
(登記原因証明情報の提供)
第61条
(一般承継人による申請)
第62条
(判決による登記等)
第63条
(登記名義人の氏名等の変更の登記又は更正の登記等)
第64条
(共有物分割禁止の定めの登記)
第65条
(権利の変更の登記又は更正の登記)
第66条
(登記の更正)
第67条
(登記の抹消)
第68条
(死亡又は解散による登記の抹消)
第69条
(登記義務者の所在が知れない場合の登記の抹消)
第70条
(職権による登記の抹消)
第71条
(抹消された登記の回復)
第72条
(敷地権付き区分建物に関する登記等)
第73条
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| 第2款 所有権に関する登記 (第74条〜第77条) |
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(所有権の保存の登記)
第74条
(表題登記がない不動産についてする所有権の保存の登記)
第75条
(所有権の保存の登記の登記事項等)
第76条
(所有権の登記の抹消)
第77条
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| 第3款 用益権に関する登記 (第78条〜第82条) |
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(地上権の登記の登記事項)
第78条
(永小作権の登記の登記事項)
第79条
(地役権の登記の登記事項等)
第80条
(賃借権の登記等の登記事項)
第81条
(採石権の登記の登記事項)
第82条
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| 第4款 担保権等に関する登記 (第83条〜第96条) |
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(担保権の登記の登記事項)
第83条
(債権の一部譲渡による担保権の移転の登記等の登記事項)
第84条
(不動産工事の先取特権の保存の登記)
第85条
(建物を新築する場合の不動産工事の先取特権の保存の登記)
第86条
(建物の建築が完了した場合の登記)
第87条
(抵当権の登記の登記事項)
第88条
(抵当権の順位の変更の登記等)
第89条
(抵当権の処分の登記)
第90条
(共同抵当の代位の登記)
第91条
(根抵当権当事者の相続に関する合意の登記の制限)
第92条
(根抵当権の元本の確定の登記)
第93条
(抵当証券に関する登記)
第94条
(質権の登記等の登記事項)
第95条
(買戻しの特約の登記の登記事項)
第96条
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| 第5款 信託に関する登記 (第97条〜第104条) |
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(信託の登記の登記事項)
第97条
(信託の登記の申請方法)
第98条
(代位による信託の登記の申請)
第99条
(受託者の更迭による登記等)
第100条
(職権による信託の変更の登記)
第101条
(嘱託による信託の変更の登記)
第102条
(信託の変更の登記の申請)
第103条
(信託の登記の抹消)
第104条
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| 第6款 仮登記 (第105条〜第110条) |
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(仮登記)
第105条
(仮登記に基づく本登記の順位)
第106条
(仮登記の申請方法)
第107条
(仮登記を命ずる処分)
第108条
(仮登記に基づく本登記)
第109条
(仮登記の抹消)
第110条
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| 第7款 仮処分に関する登記 (第111条〜第114条) |
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(仮処分の登記に後れる登記の抹消)
第111条
(保全仮登記に基づく本登記の順位)
第112条
(保全仮登記に係る仮処分の登記に後れる登記の抹消)
第113条
(処分禁止の登記の抹消)
第114条
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| 第8款 官庁又は公署が関与する登記等 (第115条〜第118条) |
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(公売処分による登記)
第115条
(官庁又は公署の嘱託による登記)
第116条
(官庁又は公署の嘱託による登記の登記識別情報)
第117条
(収用による登記)
第118条
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| 第5章 登記事項の証明等 (第119条〜第122条) |
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(登記事項証明書の交付等)
第119条
(地図の写しの交付等)
第120条
(登記簿の附属書類の写しの交付等)
第121条
(法務省令への委任)
第122条
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| 第6章 筆界特定 |
| 第1節 総則 (第123条〜第130条) |
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(定義)
第123条
(筆界特定の事務)
第124条
(筆界特定登記官)
第125条
(筆界特定登記官の除斥)
第126条
(筆界調査委員)
第127条
(筆界調査委員の欠格事由)
第128条
(筆界調査委員の解任)
第129条
(標準処理期間)
第130条
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| 第2節 筆界特定の手続 |
| 第1款 筆界特定の申請(第131条〜第133条) |
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(筆界特定の申請)
第131条
(申請の却下)
第132条
(筆界特定の申請の通知)
第133条
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| 第2款 筆界の調査等(第134条〜第141条) |
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(筆界調査委員の指定等)
第134条
(筆界調査委員による事実の調査)
第135条
(測量及び実地調査)
第136条
(立入調査)
第137条
(関係行政機関等に対する協力依頼)
第138条
(意見又は資料の提出)
第139条
(意見聴取等の期日)
第140条
(調書等の閲覧)
第141条
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| 第3節 筆界特定(第142条〜第145条) |
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(筆界調査委員の意見の提出)
第142条
(筆界特定)
第143条
(筆界特定の通知等)
第144条
(筆界特定手続記録の保管)
第145条
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| 第4節 雑則(第146条〜第150条) |
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(手続費用の負担等)
第146条
(筆界確定訴訟における釈明処分の特則)
第147条
(筆界確定訴訟の判決との関係)
第148条
(筆界特定書等の写しの交付等)
第149条
(法務省令への委任)
第150条
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| 第7章 雑 則 (第151条〜第158条) |
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(登記識別情報の安全確保)
第151条
(行政手続法の適用除外)
第152条
(行政機関の保有する情報の公開に関する法律の適用除外)
第153条
(行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律の適用除外)
第154条
(行政機関の保有する個人情報の保護に関する法律の適用除外)
第155条
(審査請求)
第156条
(審査請求事件の処理)
第157条
(行政不服審査法の適用除外)
第158条
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| 第8章 罰 則 (第159条〜第164条) |
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(秘密を漏らした罪)
第159条
(虚偽の登記名義人確認情報を提供した罪)
第160条
(不正に登記識別情報を取得等した罪)
第161条
(検査の妨害等の罪)
第162条
(両罰規定)
第163条
(過料)
第164条
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