不動産登記法

(質権の登記等の登記事項)
第95条

1項
質権又は転質の登記の登記事項は、第59条各号及び第83条第1項各号に掲げるもののほか、次のとおりとする。
1号
存続期間の定めがあるときは、その定め
2号
利息に関する定めがあるときは、その定め
3号
違約金又は賠償額の定めがあるときは、その定め
4号
債権に付した条件があるときは、その条件
5号
民法第346条ただし書の別段の定めがあるときは、その定め
6号
民法第359条の規定によりその設定行為について別段の定め(同法第356条又は第357条に規定するものに限る。)があるときは、その定め
7号
民法第361条において準用する同法第370条ただし書の別段の定めがあるときは、その定め

2項
第88条第2項及び第89条から第93条までの規定は、質権について準用する。この場合において、第90条及び第91条第2項中「第88条」とあるのは、「第95条第1項又は同条第2項において準用する第88条第2項」と読み替えるものとする。

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