不動産登記法

(地役権の登記の登記事項等)
第80条

1項
承役地(民法第二編第六章の承役地をいう。以下この条において同じ。)についてする地役権の登記の登記事項は、第59条各号に掲げるもののほか、次のとおりとする。
1号
要役地(民法第二編第六章の要役地をいう。以下この条において同じ。)
2号
地役権設定の目的及び範囲
3号
民法第281条第1項ただし書若しくは第285条第1項ただし書の別段の定め又は同法第286条の定めがあるときは、その定め

2項
前項の登記においては、第59条第4号の規定にかかわらず、地役権者の氏名又は名称及び住所を登記することを要しない。

3項
要役地に所有権の登記がないときは、承役地に地役権の設定の登記をすることができない。

4項
登記官は、承役地に地役権の設定の登記をしたときは、要役地について、職権で、法務省令で定める事項を登記しなければならない。

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