不動産登記法

(永小作権の登記の登記事項)
第79条

永小作権の登記の登記事項は、第59条各号に掲げるもののほか、次のとおりとする。
1号
小作料
2号
存続期間又は小作料の支払時期の定めがあるときは、その定め
3号
民法第272条ただし書の定めがあるときは、その定め
4号
前二号に規定するもののほか、永小作人の権利又は義務に関する定めがあるときは、その定め

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