(永小作権の登記の登記事項) 第79条 永小作権の登記の登記事項は、第59条各号に掲げるもののほか、次のとおりとする。1号小作料2号存続期間又は小作料の支払時期の定めがあるときは、その定め3号民法第272条ただし書の定めがあるときは、その定め4号 前二号に規定するもののほか、永小作人の権利又は義務に関する定めがあるときは、その定め