不動産登記法

(土地の表題部の更正の登記の申請)
第38条

第27条第1号、第2号若しくは第4号(同号にあっては、法務省令で定めるものに限る。)又は第34条第1項第1号、第3号若しくは第4号に掲げる登記事項に関する更正の登記は、表題部所有者又は所有権の登記名義人以外の者は、申請することができない。

【宅建六法】不動産登記法の目次へ