(土地の表示に関する登記の登記事項) 第34条 1項土地の表示に関する登記の登記事項は、第27条各号に掲げるもののほか、次のとおりとする。1号土地の所在する市、区、郡、町、村及び字2号地番3号地目4号地積 2項 前項第3号の地目及び同項第4号の地積に関し必要な事項は、法務省令で定める。