不動産登記法

(代理権の不消滅)
第17条

登記の申請をする者の委任による代理人の権限は、次に掲げる事由によっては、消滅しない。
1号
本人の死亡
2号
本人である法人の合併による消滅
3号
本人である受託者の信託に関する任務の終了
4号
法定代理人の死亡又はその代理権の消滅若しくは変更

【宅建六法】不動産登記法の目次へ