(登記がないことを主張することができない第三者) 第5条 1項詐欺又は強迫によって登記の申請を妨げた第三者は、その登記がないことを主張することができない。 2項 他人のために登記を申請する義務を負う第三者は、その登記がないことを主張することができない。ただし、その登記の登記原因(登記の原因となる事実又は法律行為をいう。以下同じ。)が自己の登記の登記原因の後に生じたときは、この限りでない。