(登記することができる権利等) 第3条 登記は、不動産の表示又は不動産についての次に掲げる権利の保存等(保存、設定、移転、変更、処分の制限又は消滅をいう。次条第2項及び第105条第1号において同じ。)についてする。1号所有権2号地上権3号永小作権4号地役権5号先取特権6号質権7号抵当権8号賃借権9号 採石権(採石法(昭和25年法律第291号)に規定する採石権をいう。第50条及び第82条において同じ。)