借地借家法
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平成3年10月4日(法律90号)
改正:平成11年12月15日(法律153号)
改正:平成19年12月21日(法律132号) |
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| 第1章 総則(第1条ー第2条) |
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(趣旨)
第1条
(定義)
第2条
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| 第2章 借 地(第3条ー第9条) |
| 第1節 借地権の存続期間等 |
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(借地権の存続期間)
第3条
(借地権の更新後の期間)
第4条
(借地契約の更新請求等)
第5条
(借地契約の更新拒絶の要件)
第6条
(建物の再築による借地権の期間の延長)
第7条
(借地契約の更新後の建物の滅失による解約等)
第8条
(強行規定)
第9条 |
| 第2節 借地権の効力(第10条ー第16条) |
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(借地権の対抗力等)
第10条
(地代等増減請求権)
第11条
(借地権設定者の先取特権)
第12条
(建物買取請求権)
第13条
(第三者の建物買取請求権)
第14条
(自己借地権)
第15条
(強行規定)
第16条 |
| 第3節 借地条件の変更等(第17条ー第21条) |
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(借地条件の変更及び増改築の許可)
第17条
(借地契約の更新後の建物の再築の許可)
第18条
(土地の賃借権の譲渡又は転貸の許可)
第19条
(建物競売等の場合における土地の賃借権の譲渡の許可)
第20条
(強行規定)
第21条
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| 第4節 定期借地権等(第22条ー第25条) |
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(定期借地権)
第22条
(事業用定期借地権等)
第23条
(建物譲渡特約付借地権)
第24条
(一時使用目的の借地権)
第25条
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| 第3章 借 家 |
| 第1節 建物賃貸借契約の更新等(第26条ー第30条) |
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(建物賃貸借契約の更新等)
第26条
(解約による建物賃貸借の終了)
第27条
(建物賃貸借契約の更新拒絶等の要件)
第28条
(建物賃貸借の期間)
第29条
(強行規定)
第30条
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| 第2節 建物賃貸借の効力(第31条ー第37条) |
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(建物賃貸借の対抗力等)
第31条
(借賃増減請求権)
第32条
(造作買取請求権)
第33条
(建物賃貸借終了の場合における転借人の保護)
第34条
(借地上の建物の賃借人の保護)
第35条
(居住用建物の賃貸借の承継)
第36条
(強行規定)
第37条 |
| 第3節 定期建物賃貸借等(第38条ー第40条) |
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(定期建物賃貸借)
第38条
(取壊し予定の建物の賃貸借)
第39条
(一時使用目的の建物の賃貸借)
第40条
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| 第4章 借地条件の変更等の裁判手続(第41条ー第54条) |
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(管轄裁判所)
第41条
(非訟事件手続法の準用及び最高裁判所規則)
第42条
(裁判所職員の除斥等)
第43条
(鑑定委員会)
第44条
(審問期日)
第45条
(事実の探知及び証拠調べ)
第46条
(審理の終結)
第47条
(即時抗告)
第48条
(裁判の効力が及ぶ者の範囲)
第49条
(給付を命ずる裁判の効力)
第50条
(譲渡又は転貸の許可の裁判の失効)
第51条
(和解及び調停)
第52条
(事件の記録の閲覧等)
第53条
(費用の裁判の特例)
第54条
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