(費用の裁判の特例) 第54条 民事訴訟法第104条(第2項中同法第89条から第94条までの規定を準用する部分を除く。)の規定は、第19条第4項(同条第7項並びに第20条第2項及び第5項において準用する場合を含む。)の場合に準用する。