(事件の記録の閲覧等) 第53条 1項当事者及び利害関係を疎明した第三者は、裁判所書記官に対し、第41条の事件の記録の閲覧若しくは謄写、その正本、謄本若しくは抄本の交付又は同条の事件に関する事項の証明書の交付を請求することができる。ただし、閲覧又は謄写については、記録の保存又は裁判所の執務に支障があるときは、この限りでない。 2項 民事訴訟法第151条第4項の規定は、前項の記録について準用する。