(即時抗告)
第48条
1項
第17条第2項から第3項まで若しくは第5項(第18条第3項において準用する場合を含む。)、第18条第1項、第19条第1項(同条第7項において準用する場合を含む。)若しくは第3項(同条第7項並びに第20条第2項及び第5項において準用する場合を含む。)又は第20条第1項(同条第5項において準用する場合を含む。)の規定による裁判に対しては、その告知を受けた日から2週間の不変期間内に、即時抗告をすることができる。
2項
前項の裁判は、確定しなければその効力を生じない。