借地借家法
(事実の探知及び証拠調べ)
第46条
1項
裁判所は、職権で事実の探知をし、かつ、職権で又は申出により必要と認める証拠調べをしなければならない。
2項
証拠調べについては、民事訴訟の例による。
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