借地借家法

(強制参加)
第43条

1項
裁判所は、当事者の申立てにより、当事者となる資格を有する者を第41条の事件の手続に参加させることができる。

2項 
前項の申立ては、その趣旨及び理由を記載した書面でしなければならない。

3項 
第1項の申立てを却下する裁判に対しては、即時抗告をすることができる。

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