(強制参加) 第43条 1項 裁判所は、当事者の申立てにより、当事者となる資格を有する者を第41条の事件の手続に参加させることができる。 2項 前項の申立ては、その趣旨及び理由を記載した書面でしなければならない。 3項 第1項の申立てを却下する裁判に対しては、即時抗告をすることができる。