(遺留分権利者に対する価額による弁償) 第1041条 1項受贈者及び受遺者は、減殺を受けるべき限度において、贈与又は遺贈の目的の価額を遺留分権利者に弁償して返還の義務を免れることができる。 2項 前項の規定は、前条第1項ただし書の場合について準用する。