民法(第五編)
(遺贈の承認及び放棄の撤回及び取消し)
第989条
1項
遺贈の承認及び放棄は、撤回することができない。
2項
第919条第2項及び第3項の規定は、遺贈の承認及び放棄について準用する。
【宅建六法】民法(第五編)相続の目次へ