(証人及び立会人の欠格事由) 第974条 次に掲げる者は、遺言の証人又は立会人となることができない。 1号 未成年者 2号 推定相続人及び受遺者並びにこれらの配偶者及び直系血族 3号 公証人の配偶者、4親等内の親族、書記及び使用人