(相続債権者及び受遺者に対する弁済) 第957条 1項 第952条第2項の公告があった後2箇月以内に相続人のあることが明らかにならなかつたときは、相続財産の管理人は、遅滞なく,すべての相続債権者及び受遺者に対し、一定の期間内にその請求の申出をすべき旨を公告しなければならない。この場合において、その期間は、2箇月を下ることができない。 2項 第927条第2項から第4項まで及び第928条から第935条まで(第932条ただし書を除く。)の規定は、前項の場合について準用する。