(財産分離の請求後の相続人による管理) 第944条 1項相続人は、単純承認をした後でも、財産分離の請求があったときは、以後、その固有財産におけるのと同一の注意をもって、相続財産の管理をしなければならない。ただし、家庭裁判所が相続財産の管理人を選任したときは、この限りでない。 2項第645条から第647条まで並びに第650条第1項及び第2項の規定は、前項の場合について準用する。