(限定承認者による管理) 第926条 1項限定承認者は、その固有財産におけるのと同一の注意をもって、相続財産の管理を継続しなければならない。 2項 第645条、第646条、第650条第1項及び第2項並びに第918条第2項及び第3項の規定は、前項の場合について準用する。