民法(第五編)
 

(特別受益者の相続分)
第904条 

前条に規定する贈与の価額は、受贈者の行為によって、その目的である財産が滅失し、又はその価格の増減があったときであっても、相続開始の当時なお原状のままであるものとみなしてこれを定める。

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