民法(第五編)
 

(推定相続人の廃除の取消し)
第894条 

1項
被相続人は、いつでも、推定相続人の廃除の取消しを家庭裁判所に請求することができる。

2項
前条の規定は、推定相続人の廃除の取消しについて準用する。

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