(直系尊属及び兄弟姉妹の相続権) 第889条 1項次に掲げる者は、第887条の規定により相続人となるべき者がない場合には、次に掲げる順序の順位に従って相続人となる。 1号 被相続人の直系尊属。ただし、親等の異なる者の間では、その近い者を先にする。 2号 被相続人の兄弟姉妹 2項第887条第2項の規定は、前項第2号の場合について準用する。