民法 第五編 相続

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明治31年6月21日(法律 9号)

改正:平成17年7月26日(法律87号)
改正:平成18年6月 2日(法律50号)未施行 施行は平成20年12月1日
改正:平成18年6月15日(法律73号)
改正:平成18年6月21日(法律78号)
 
第1章 総則(第882条−第885条)
相続開始の原因
第882条

 
相続開始の場所
第883条

 
相続回復請求権
第884条

 
相続財産に関する費用
第885条

 
 
第2章 相続人(第886条−第895条)
第886条 第887条 第888条 第889条 第890条 第891条 第892条
第893条 第894条 第895条
 
第3章 相続の効力
  第1節 総則(第896条−第899条)
第896条 第897条 第898条 第899条
 
  第2節 相続分(第900条−第905条)
第900条 第901条 第902条 第903条 第904条 第904条の2 第905条
 
  第3節 遺産の分割(第906条−第914条)
第906条 第907条 第908条 第909条 第910条 第911条 第912条
第913条 第914条
 
第4章 相続の承認及び放棄
  第1節 総則(第915条−第919条)
第915条 第916条 第917条 第918条 第919条
 
  第2節 相続の承認
   第1款 単純承認(第920条・第921条)
第920条 第921条 
   第2款 限定承認(第922条−第937条)
第922条 第923条 第924条 第925条 第926条 第927条 第928条
第929条 第930条 第931条 第932条 第933条 第934条 第935条
第936条 第937条  
 
  第3節 相続の放棄(第938条−第940条) 
第938条 第939条 第940条
 
第5章 財産分離(第941条−第950条)
第941条 第942条 第943条 第944条 第945条 第946条 第947条 
第948条 第949条 第950条
 
第6章 相続人の不存在(第951条−第959条)
第951条 第952条 第953条 第954条 第955条 第956条 第957条
第958条 第958条の2 第958条の3 第959条
 
第7章 遺言
  第1節 総則(第960条−第966条)
第960条 第961条 第962条 第963条 第964条 第965条 第966条
 
  第2節 遺言の方式
   第1款 普通の方式(第967条−第975条)
第967条 第968条 第969条 第969条の2 第970条 第971条 第972条 
第973条 第974条 第975条
   第2款 特別の方式(第976条−第984条)
第976条 第977条 第978条 第979条 第980条 第981条 第982条 
第983条 第984条
 
  第3節 遺言の効力(第985条−第1003条)
第985条 第986条 第987条 第988条 第989条 第990条 第991条
第992条 第993条 第994条 第995条 第996条 第997条 第998条
第999条 第1000条 第1001条 第1002条 第1003条
 
  第4節 遺言の執行(第1004条−第1021条)
第1004条 第1005条 第1006条 第1007条 第1008条 第1009条 
第1010条  第1011条 第1012条 第1013条 第1014条 第1015条 
第1016条 第1017条 第1018条 第1019条 第1020条 第1021条
 
  第5節 遺言の撤回及び取消し(第1022条−第1027条)
第1022条 第1023条 第1024条 第1025条 第1026条 第1027条
 
第8章 遺留分(第1028条−第1044条)
第1028条 第1029条 第1030条 第1031条 第1032条 第1033条 
第1034条 第1035条 第1036条 第1037条 第1038条 第1039条
第1040条 第1041条 第1042条 第1043条 第1044条
 
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第二編 物権を見る
第三編 債権を見る
第四編 親族を見る
 
 
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