第1章 総則(第882条-第885条)
(相続開始の原因)
第882条
(相続開始の場所)
第883条
(相続回復請求権)
第884条
(相続財産に関する費用)
第885条
第2章 相続人(第886条-第895条)
(相続に関する胎児の権利能力)
第886条
(子及びその代襲者等の相続権)
第887条
第888条[削除]
(直系尊属及び兄弟姉妹の相続権)
第889条
(配偶者の相続権)
第890条
(相続人の欠格事由)
第891条
(推定相続人の廃除)
第892条
(遺言による推定相続人の廃除)
第893条
(推定相続人の廃除の取消し)
第894条
(推定相続人の廃除に関する審判確定前の遺産の管理)
第895条
第3章 相続の効力
第1節 総則(第896条-第899条)
(相続の一般的効力)
第896条
(祭祀に関する権利の承継)
第897条
(共同相続の効力)
第898条
(共同相続の効力)
第899条
第2節 相続分(第900条-第905条)
(法定相続分)
第900条
(代襲相続人の相続分)
第901条
(遺言による相続分の指定)
第902条
(特別受益者の相続分)
第903条
(特別受益者の相続分)
第904条
(寄与分)
第904条の2
(相続分の取戻権)
第905条
第3節 遺産の分割(第906条-第914条)
(遺産の分割の基準)
第906条
(遺産の分割の協議又は審判等)
第907条
(遺産の分割の方法の指定及び遺産の分割の禁止)
第908条
(遺産の分割の効力)
第909条
(相続の開始後に認知された者の価額の支払請求権)
第910条
(共同相続人間の担保責任)
第911条
(遺産の分割によって受けた債権についての担保責任)
第912条
(資力のない共同相続人がある場合の担保責任の分担)
第913条
(遺言による担保責任の定め)
第914条
第4章 相続の承認及び放棄
第1節 総則(第915条-第919条)
(相続の承認又は放棄をすべき期間)
第915条
(相続の承認又は放棄をすべき期間)
第916条
(相続の承認又は放棄をすべき期間)
第917条
(相続財産の管理)
第918条
(相続の承認及び放棄の撤回及び取消し)
第919条
第2節 相続の承認
第1款 単純承認(第920条・第921条)
(単純承認の効力)
第920条
(法定単純承認)
第921条
第2款 限定承認(第922条-第937条)
(限定承認)
第922条
(共同相続人の限定承認)
第923条
(限定承認の方式)
第924条
(限定承認をしたときの権利義務)
第925条
(限定承認者による管理)
第926条
(相続債権者及び受遺者に対する公告及び催告)
第927条
(公告期間満了前の弁済の拒絶)
第928条
(公告期間満了後の弁済)
第929条
(期限前の債務等の弁済)
第930条
(受遺者に対する弁済)
第931条
(弁済のための相続財産の換価)
第932条
(相続債権者及び受遺者の換価手続への参加)
第933条
(不当な弁済をした限定承認者の責任等)
第934条
(公告期間内に申出をしなかった相続債権者及び受遺者)
第935条
(相続人が数人ある場合の相続財産の管理人)
第936条
(法定単純承認の事由がある場合の相続債権者)
第937条
第3節 相続の放棄(第938条-第940条)
(相続の放棄の方式)
第938条
(相続の放棄の効力)
第939条
(相続の放棄をした者による管理)
第940条
第5章 財産分離(第941条-第950条)
(相続債権者又は受遺者の請求による財産分離)
第941条
(財産分離の効力)
第942条
(財産分離の請求後の相続財産の管理)
第943条
(財産分離の請求後の相続人による管理)
第944条
(不動産についての財産分離の対抗要件)
第945条
(物上代位の規定の準用)
第946条
(相続債権者及び受遺者に対する弁済)
第947条
(相続人の固有財産からの弁済)
第948条
(財産分離の請求の防止等)
第949条
(相続人の債権者の請求による財産分離)
第950条
第6章 相続人の不存在(第951条-第959条)
(相続財産法人の成立)
第951条
(相続財産の管理人の選任)
第952条
(不在者の財産の管理人に関する規定の準用)
第953条
(相続財産の管理人の報告)
第954条
(相続財産法人の不成立)
第955条
(相続財産の管理人の代理権の消滅)
第956条
(相続債権者及び受遺者に対する弁済)
第957条
(相続人の捜索の公告)
第958条
(権利を主張する者がない場合)
第958条の2
(特別縁故者に対する相続財産の分与)
第958条の3
(残余財産の国庫への帰属)
第959条
第7章 遺言
第1節 総則(第960条-第966条)
(遺言の方式)
第960条
(遺言能力)
第961条
(遺言能力)
第962条
(遺言能力)
第963条
(包括遺贈及び特定遺贈)
第964条
(相続人に関する規定の準用)
第965条
(被後見人の遺言の制限)
第966条
第2節 遺言の方式
第1款 普通の方式(第967条-第975条)
(普通の方式による遺言の種類)
第967条
(自筆証書遺言)
第968条
(公正証書遺言)
第969条
(公正証書遺言の方式の特則)
第969条の2
(秘密証書遺言)
第970条
(方式に欠ける秘密証書遺言の効力)
第971条
(秘密証書遺言の方式の特則)
第972条
(成年被後見人の遺言)
第973条
(証人及び立会人の欠格事由)
第974条
(共同遺言の禁止)
第975条
第2款 特別の方式(第976条-第984条)
(死亡の危急に迫った者の遺言)
第976条
(伝染病隔離者の遺言)
第977条
(在船者の遺言)
第978条
(船舶遭難者の遺言)
第979条
(遺言関係者の署名及び押印)
第980条
(署名又は押印が不能の場合)
第981条
(普通の方式による遺言の規定の準用)
第982条
(特別の方式による遺言の効力)
第983条
(外国に在る日本人の遺言の方式)
第984条
第3節 遺言の効力(第985条-第1003条)
(遺言の効力の発生時期)
第985条
(遺贈の放棄)
第986条
(受遺者に対する遺贈の承認又は放棄の催告)
第987条
(受遺者の相続人による遺贈の承認又は放棄)
第988条
(遺贈の承認及び放棄の撤回及び取消し)
第989条
(包括受遺者の権利義務)
第990条
(受遺者による担保の請求)
第991条
(受遺者による果実の取得)
第992条
(遺贈義務者による費用の償還請求)
第993条
(受遺者の死亡による遺贈の失効)
第994条
(遺贈の無効又は失効の場合の財産の帰属)
第995条
(相続財産に属しない権利の遺贈)
第996条
(相続財産に属しない権利の遺贈)
第997条
(不特定物の遺贈義務者の担保責任)
第998条
(遺贈の物上代位)
第999条
(第三者の権利の目的である財産の遺贈)
第1000条
(債権の遺贈の物上代位)
第1001条
(負担付遺贈)
第1002条
(負担付遺贈の受遺者の免責)
第1003条
第4節 遺言の執行(第1004条-第1021条)
(遺言書の検認)
第1004条
(過料)
第1005条
(遺言執行者の指定)
第1006条
(遺言執行者の任務の開始)
第1007条
(遺言執行者に対する就職の催告)
第1008条
(遺言執行者の欠格事由)
第1009条
(遺言執行者の選任)
第1010条
(相続財産の目録の作成)
第1011条
(遺言執行者の権利義務)
第1012条
(遺言の執行の妨害行為の禁止)
第1013条
(特定財産に関する遺言の執行)
第1014条
(遺言執行者の地位)
第1015条
(遺言執行者の復任権)
第1016条
(遺言執行者が数人ある場合の任務の執行)
第1017条
(遺言執行者の報酬)
第1018条
(遺言執行者の解任及び辞任)
第1019条
(委任の規定の準用)
第1020条
(遺言の執行に関する費用の負担)
第1021条
第5節 遺言の撤回及び取消し(第1022条-第1027条)
(遺言の撤回)
第1022条
(前の遺言と後の遺言との抵触等)
第1023条
(遺言書又は遺贈の目的物の破棄)
第1024条
(撤回された遺言の効力)
第1025条
(遺言の撤回権の放棄の禁止)
第1026条
(負担付遺贈に係る遺言の取消し)
第1027条
第8章 遺留分(第1028条-第1044条)
(遺留分の帰属及びその割合)
第1028条
(遺留分の算定)
第1029条
(遺留分の算定)
第1030条
(遺贈又は贈与の減殺請求)
第1031条
(条件付権利等の贈与又は遺贈の一部の減殺)
第1032条
(贈与と遺贈の減殺の順序)
第1033条
(遺贈の減殺の割合)
第1034条
(贈与の減殺の順序)
第1035条
(受贈者による果実の返還)
第1036条
(受贈者の無資力による損失の負担)
第1037条
(負担付贈与の減殺請求)
第1038条
(不相当な対価による有償行為)
第1039条
(受贈者が贈与の目的を譲渡した場合等)
第1040条
(遺留分権利者に対する価額による弁償)
第1041条
(減殺請求権の期間の制限)
第1042条
(遺留分の放棄)
第1043条
(代襲相続及び相続分の規定の準用)
第1044条
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第二編 物権を見る
第三編 債権を見る
第四編 親族を見る
公布・最近の改正情報
公布:明治29年 4月27日(法律89号)
改正:平成25年12月11日(法律94号)
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