民法(第三編)
 

(組合の清算及び清算人の選任)
第685条 

1項
組合が解散したときは、清算は、総組合員が共同して、又はその選任した清算人がこれをする。

2項 
清算人の選任は、総組合員の過半数で決する。

【宅建六法】民法(第三編)債権の目次へ